(s0360)
「建武政権の政治機構」 |
| 『太平記』 |
| 「又雑訴の沙汰の為にとて、郁芳門の左右の脇に決断所を造らる、其議定の人数には、才学優長の卿相・雲客・紀伝・明法・外記・官人を三番に分て、一月に六箇度の沙汰の日をぞ定められける、凡事の体、厳重に見へて堂々たり、去ども、是尚理世安国の政に非りけり、或は内奏より訴人勅許を蒙れば、決断所にて論人に理を付られ、又決断所にて本主安堵を賜れば、内奏より其地を別人に恩賞に行はる、此の如く互いに錯乱せし間、所領一所に四五人の給主付て、国々の動乱更に休時なし」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |