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「建武政権の税制」 |
| 『建武年間記』 |
| 「建武元年十月日条 諸国庄園郷保の地頭職以下所領等御年貢の事 一、員数の事 本領新恩を論ぜず、当時管領の田地の分、実正に任せて不日これを注進す べし、以後は正税以 下色々の雑物など、出す所の廿分の一を御倉に進済す べし、(中略)もし注進の田数以下減少の条支証出来せば、余田においては 収公せらるべき也、(中略) 一、難渋の輩の事 或いは催促なしと称し、或いは管領の地を隠密にし、御年貢を難渋せしめ なば、指し申するの仁出来に随って所職を改易せらるべし、 一、仕丁の役の事 十町の田地を以て、毎年1ケ日の役を勤仕せしむべし」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |