(s0374)
「動乱と地方武士」 |
『山内首藤家文書』 |
「契約す 一族一揆子細の事 右、元弘以来、一族同心せしむるにより、将軍家より恩賞に預かり、当知行相違なきものなり。爰に去年の秋比より、両殿御不和の間、世上いまに靜謐に属せず。而るに或いは宮方と号し、或いは将軍家并びに錦小路殿方と称し、国人等所存区たりと雖も、この一族に於ては、武家御恩に浴するの上は、争かかの御恩を忘れ奉るべきや。然らば早く御方のおいて軍忠を致し、弓箭の面目を末代に掲げんと欲す。この上は更に二心あるべからざるか。向後この状に背かば、衆中に於て内談を加え、所存を申さるべし。若しこの条々一事たりと雖も偽り申さば、 上は梵天・帝釈・四大天王、惣じて日本国中大小神祗冥道、別して諏訪・八幡大菩薩、当国吉備津大明神等の御罰を各身み罷り蒙るべきなり。仍て一味契約の起請文の状、件の如し。 貞和七年十月二日 藤原俊清(花押) (以下10名連署略)」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |