(s0401)

「狂言」

『看聞御記』
「応永三十一年三月十一日、晴、猿楽昨日の如し。(中略)抑猿楽狂言に公家人疲労の事種々狂言せしむと云々。この事然るべからざるの間、(中略)楽頭を召して突鼻し了ぬ。当所は皇居なり。公家居住の在所に公家疲労の事種々狂言するは故実を存ぜざるの条、尾篭の至なり、向後のために突鼻し了ぬ。且つ山門において傍例あり、猿楽猿の事狂言せしめ、よって山法師猿楽を刃傷せしむと云々。また仁和寺において猿楽狂言に聖道法師比興の事共を狂言せしめ、御室より罪科せらると云々。かくの如きは皆、在所について斟酌あり、故実を存ぜざるの条奇怪なり、楽頭を召し放つべきの由勘発し了ぬ。よって楽頭更に存知せざるの由、種々陳じ謝し申す。比興也」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)