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「農民統制と農業奨励」

『長宗我部元親百箇条』
「一、国中の村々、名分散田荒田の事、在所の庄屋は荒れざる様に申付く可し。 但し料簡無くば奉行中迄相理り修理を加ふ可し。右の旨油断仕り、荒らす に於ては、其在所の庄屋たるもの作人の貢物立替ふ可き事。
一、国中知行方の儀、毛見の上を以て三分二は地頭、三分の一は百姓之を取 る可し。此旨百姓共異議に及ばゞ地頭の心に任す可し。兎角田地荒れざる 様申付く可き事。
一、新林、年荒開、新開并に塩田の事、上聞を遂げ下知を以て之を開く可し。 内々として開き隠し置く事、堅く停止の事。
一、給人荒地の事、検地以後の荒は立つ可からざる事。
 一、国中の直分、毎秋年貢皆済相定むる日限より内は、出挙其外売買一粒も 他所へ出す可らず。此旨に背くに於ては、庄屋共百姓を堅く罪科に処す可 き事。
一、国中の諸百姓は、地頭・庄屋、奉行人として随分あひはぐくむべし。若 し成物以下相定むるの外、りんじの用所は申懸く可からざる事勿論なり。 毎年年貢を相定め、堅く運上す可し。毛頭も未済に於ては、直分の庄屋名 主中、忽ち重科に行ふ可き事。
一、奉行人として、名田散田作り仕る事、堅く停止の事」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)