(s0413)
「知行地の制限」
『今川仮名目録追加』
「一、庶子割分の事、本知行五分一・十分一程の儀にをいては大方相当すべき 歟。半分・三ケ一にいたりては、惣領の奉公迷惑たるべき歟。自今以後、 各々分別あるべき也」
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)