(s0415)
「戦国家法」
『朝倉敏景十七箇条』
「当家塁館の外、必国中に城郭を構させらる間敷候。總て大身の輩をば悉く一乗の谷へ引越さしめて、其郷其村には、只代官、下司のみ居置かるべき事」
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)