(s0416)
「戦国家法」 |
『朝倉英林壁書』 |
「 朝倉英林壁書 一、朝倉の家において宿老を定むべからず、其身の器用、忠節に従うべきの事。 一、代々持来などとて、団扇ならびに奉行職預けられまじき事。 一、天下靜謐たりと雖も、遠近の国々に目付を置、所々の行跡を聞かれ候はん 儀、専一の事。 一、名作の刀さのみ好まれまじく候、其故は万疋の太刀を持ちたりとも、百疋 の鑓百挺には勝るまじく候、百疋の鑓を百挺求め、百人に持たされ候はば、 一方は禦ぐべき事。 一、四座の猿楽切々呼び下し、見物好まれまじく候、其価を以て、国の申楽の 器用ならんを上洛なし、仕舞を習はせ候へば、後代まで然るべきか。其上 城内において、夜能は好まれまじき事。(中略) 一、器用正路たる輩に申付け、年中三ケ度計、領分を遵行なし、土民百姓の唱 を聞き、其沙汰を改めらるべし。自然少々は形を引替候て、自身も然るべ く候事。 一、朝倉が館の外、国内に城郭を構えさせまじく候、惣別分限あらん者、一乗 谷へ引越、郷村には代官計おかるべき事」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |