(s0417)
「戦国家法」 |
| 『早雲寺殿二十一箇条』 |
| 「 早雲寺殿二十一箇条 一、第一仏神を信じ申べき事。 一、朝はいかにもはやく起べし。遅く起ぬれば、召仕ふ者まで油断しつかはれ ず、公私の用をかくなり。はたしては必主人にみかぎられ申べしと、ふかく つゝしむべし。 一、ゆふべには、五ツ以前に寝しづまるべし。夜盗は必子丑の刻に忍び入者也。 宵に無用の長雑談、子丑にねいり、家財とられ損亡す。外聞しかるべからず。 宵にいたづらに焼すつる薪灯をとりおき、寅の刻に起、行水拝みし、身の形 儀をとゝのへ、其日の用所妻子家来の者共に申付、扨六ツ以前に出仕申べし。 古語には、子の刻迄臥てえは、主君の出仕奉公もならず、又自分の用所をも かく。何の謂かあらむ。日課むなしかるべし。 一、手水をつかはぬさきに厠より厩・庭・門外迄見めぐり、先掃除すべき所を、 にあひの者いひ付、手水をはやくつかふべし。水はありものなればとて、た ゞうがひし捨べからず。たかく声ばらひする事、人にはゞからぬ躰にて聞に くし、ひそかにつかふべし。天に跼地に蹐すという事あり。(中略)。 一、仰出さるゝ事あらば、遠くに祗候申たり共、先はやくあつと御返事を申、 頓て御前へ参、御側にはひばひより、いかにも謹て承べし。扨いそぎ罷出、 御用を申調、御返事は有のまゝに申上べし。(中略) 一、上下万民に対し、一言半句にても虚言を申べからず。かりそめにも有のま ゝたるべし。そらごと言つくれば、くせになりて、せゝらるゝ也。人に頓て みかぎらるべし。人に糺され申ては、一期の恥と心得べきなり」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |