(s0418)
「戦国家法」 |
『信玄家法』 |
「一、国中の地頭人、子細を申さず、恣に罪科の跡と称し、私に没収せしむる
の条、甚だ自由の至なり。若し犯科人晴信の被官たらば、地頭の綺有るべ からず。… 一、私領の名田の外、恩地領、左右無く沽却せしむる事、これを停止せしめ 訖ぬ。此の如く制すと雖も、拠ろなくば子細を言上し、年期を定めて売買 せしむべきの事。 一、内儀を得ずして他国へ音物書札を遣はす事、一向に停止せしめ畢ぬ。… 一、喧嘩の事、是非に及ばず成敗を加ふべし。…」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |