(s0423)

「検地」

『相州古文書』
「四貫弐百十四文 田名郷段銭
    但、本反銭三ケ二懸、当年より進納いたすべき辻、此外三ケ一、乙卯 歳より毎年御蔵納いたし来る。
右、先年検地無き郷村、御代替に就きて、当年改めらるべく候と雖も、其以来打置かれ、只今の事六ケ敷き間、段銭増分を以て仰せ付けられ候。米穀計運送の苦労存すべくば、員数相当次第に、黄金・永楽・絹布類・麻・漆等、有合せの物を以てこれを納むべし。然らば十月晦日、必ず皆済を致すべし。一札を捧ぐべきの旨、仰せ出さる者なり。仍て件の如し。
  天正九年八月十七日(虎ノ朱印判)
   田名之郷 代官
        百姓中」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)