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「荘園制の崩壊」

『桃華蘂葉』
「文明十二年条
 一、家領ならびに敷地内の事(中略)
越前国足羽御厨 鎌倉右大将家より相伝、手継分明なり、中比常盤井宮これを知行す。その謂なきものなり。然る間、応永廿三年十二月、勝定院贈相国故殿の御時、自筆の状を以てこれを返し付され、永領たるべき由、文言をのせられ畢ぬ。爾来いまに相違なし。代官朝倉美作入道これを請け、毎年土貢四百余貫沙汰を致す。応仁乱世以来、朝倉弾正左衛門尉一向押領す。言語道断の事なり。
別納行俊名 同じく朝倉これを請け申す、年貢千二百疋 家僕給恩の地たり。
同安居保 足羽御厨別納なり 安居修理享これを請け、毎年年貢六千五百疋沙汰す。その後直、代官座主僧所務せしむ。千貫ばかりの得分なり。応仁以来朝倉弾正左衛門尉押領す。
清弘名 安居別納の名地 請四千三百疋、家僕給恩の地たり。応仁以来また惣庄に混え押領す。次他名 同 光台寺寄進の地。請四千疋、子細同上。
同国東郷庄 代官朝倉一族 東郷と号す これを預かり申す。年貢七千疋。応仁以来弾正左衛門尉押領す。(下略)」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)