(s0457)

「半済制度」

『建武以来追加』
「一 寺社本所領の事、観応三年七月廿四日の御沙汰
 諸国擾乱に依り、寺社の荒廃、本所の□篭、近年倍増せり。而してたまたま静謐の国々も、武士の濫吹未だ休まずと云云。仍って守護人に仰せ、国の遠近に依り日限を差し、施行すべし。承引せざる輩に於ては、所領の三分一を分ち召す可し。所帯無くば、流刑に処すべし。若し遵行の後立帰り、違乱致さば、上裁を経ず国中の地頭御家人を相催し、不日に在所に馳せ向ひ、治罰を加へ、元の如く沙汰し雑掌を下地に居え、子細を注申す可し。将又守護人緩怠の儀有らば、其の職を改易す可し。次に近江・美濃・尾張三箇国、本所領半分の事、兵粮料所として、当年一作、軍勢に預け置く可きの由、守護人等に相触れおはんぬ。半分に於ては、宜しく本所に分渡すべし。 若し預人事を左右に寄せ、去渡さざれば、一円本所に返付す可す」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)