(s0458)

「半済制度」

『建武以来追加』
「一、寺社本所領の事 応安元年六月十七日 布施弾正大夫入道昌椿これを奉 行す。
  禁裏仙洞御領所、寺社一円の仏神領、殿下渡領等は他に異なるの間、かって半済の儀あるべからず、固く武士の妨を停止すべし。その外の諸国本所領は、暫く半分を相分けて下地を雑掌に沙汰し付け、向後の知行を全うせしむべし。この上もし半分の預人、或いは雑掌方に違乱し、或いは過分の掠領を致さば、一円に本所に付けられ、濫妨人に至りては、罪科に処すべきなり」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)