(s0458)
「半済制度」 |
| 『建武以来追加』 |
| 「一、寺社本所領の事 応安元年六月十七日 布施弾正大夫入道昌椿これを奉
行す。 禁裏仙洞御領所、寺社一円の仏神領、殿下渡領等は他に異なるの間、かって半済の儀あるべからず、固く武士の妨を停止すべし。その外の諸国本所領は、暫く半分を相分けて下地を雑掌に沙汰し付け、向後の知行を全うせしむべし。この上もし半分の預人、或いは雑掌方に違乱し、或いは過分の掠領を致さば、一円に本所に付けられ、濫妨人に至りては、罪科に処すべきなり」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |