(s0459)

「半済制度」

『東寺文書』
「東寺雑掌申す、荘厳院領近江国三村庄嶋郷寺用米の事、重申状・具書此の如し。半済なお以て堪え難きの処、残りの半分を以て被管人に宛行うと云々。事実ならば甚だ理なし。不日その妨を止めて雑掌に沙汰し付け、請取を執り進むべきの状、仰によって執達件の如し。
  明徳三年閏十月五日    右京大夫(花押)
   佐々木備中守殿」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)