(s0462)

「守護大名」

『樵談治要』
「諸国の守護たる人簾直をさきとすべき事
 諸国の国司は一任四ケ年に過ぎず、当時の守護職は昔の国司に同じといへども、子々孫々につたへて知行をいたす事は、春秋の時の十二諸侯、戦国の世の七雄にことならず、…しかるに当時の躰たらく、上裁にもかかはらず、下知にもしたがはず、ほしいまゝに権威をもて他人の所帯を押領し、富に富をかさね、欲に欲をくはふる事は、さしあたりて事かけたるゆへにはあらず、たゞ無用の事のしたさと人かずを多くそへんとのため成べし。…一、足がるといふ者ながく停止せらるべき事。
 むかしより天下のみだるる事は侍れど、あしがるといふ事は旧記にもしるさざる名目なり。…此たびはじめて出で来れるあしがるは超過したる悪党なり」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)