(s0511)

「武士の市場居住禁止」

『小早川家文書』
「禁制
   条々  (花押)
一、御内被官の仁等、沼田市庭において、或は所縁に属し、或は宿所を構え、 居住せしむるの段、故殿の御時より堅く御誡めある所なり。而るに先制の旨 を守り、停止せらるべき事。
一、同じく住人の女、御内若殿原の妻妾として相嫁ぐ事、同じく禁制せらるる 所なり。但し先立て相互に所縁たらしむる者においても、今始めて改め沙汰 に及ばず。この日限以後、もし違背せしむる輩においては、両方共に以て罪 科あるべき事。
一、同所検断ならびに雑務以下の沙汰、向後に至りては御前においてその沙汰 あるべき事。
   文和二年四月廿五日」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)