(s0511)
「武士の市場居住禁止」 |
| 『小早川家文書』 |
| 「禁制 条々 (花押) 一、御内被官の仁等、沼田市庭において、或は所縁に属し、或は宿所を構え、 居住せしむるの段、故殿の御時より堅く御誡めある所なり。而るに先制の旨 を守り、停止せらるべき事。 一、同じく住人の女、御内若殿原の妻妾として相嫁ぐ事、同じく禁制せらるる 所なり。但し先立て相互に所縁たらしむる者においても、今始めて改め沙汰 に及ばず。この日限以後、もし違背せしむる輩においては、両方共に以て罪 科あるべき事。 一、同所検断ならびに雑務以下の沙汰、向後に至りては御前においてその沙汰 あるべき事。 文和二年四月廿五日」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |