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「座の特権」

『大乗院寺社雑事記』
「文明元年十二月廿六日、立春、(中略)矢木中買衆と符坂本座衆と相論の事これあり。矢木座より荷共これを押し留む。応永十二年の皓文これある間、十市・楢原・箸尾方にこれを遣わす。矢木座衆は彼の面々の被官の故なり。各々相尋ね申し入るべしと云々。(中略)
敬白 天罰の事
 右元は、胡摩を買送る事につき、符坂寄人等訴訟の事、畏み承り候也。所詮、自今以後に於ては、□いつくの市にても候へ、符坂の寄人に諍ひ候て、買取る事あるへからす候。彼の寄人を本として、買残て候はん胡摩をは之を買可く候。次に他国に出すへからさる由の事、畏み承り候ひ畢ぬ、其旨を存すへく候。去り乍ら、馬の一駄またはかたに、さし荷なんとの事をは、御免を蒙るへく候。それをは仕るへく候。五駄とも十駄とも、之を出す可からす候、若し此条々偽り申し候者、
梵天・帝釈・四大天王・大日本国主天照大神・正八幡宮を始め奉り、殊には春日大明神、七堂、三宝、別しては南円堂観月在尊、惣ては日本国中六十余州の大小の神祗の御罰を、各々の身に罷り蒙る可く候、仍て請文の状件の如し。
 応永十二年九月十四日          円道(以下14名略)」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)