(s0518)
「撰銭令」 |
| 『蜷川文庫古文書』 |
| 「永正三年条 定む 撰銭の事 右、度々御せいはゐにまかせて、京銭、うちひらめ等、これをせんし、其外のとたう銭、ゑいらく、こうふ、せんとく、われ銭 但し、われとをざる銭 以下、とりあわせて、百文に三十二銭 けりやう三ぶんこれあるべし 向後後取わたすべし。若いはんの族あらは、注進に随い、罪科に処さるべきの由、仰せ下され候ところ也。仍て下知件の如し」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |