(s0518)

「撰銭令」

『蜷川文庫古文書』
「永正三年条
定む 撰銭の事
右、度々御せいはゐにまかせて、京銭、うちひらめ等、これをせんし、其外のとたう銭、ゑいらく、こうふ、せんとく、われ銭 但し、われとをざる銭 以下、とりあわせて、百文に三十二銭 けりやう三ぶんこれあるべし 向後後取わたすべし。若いはんの族あらは、注進に随い、罪科に処さるべきの由、仰せ下され候ところ也。仍て下知件の如し」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)