(s0519)
「撰銭令」 |
| 『大内氏実録』 |
| 「 禁制 一、銭をえらぶ事 段銭の事は、わうこの例たる上は、えらぶべき事、もちろんたりといへども、 地下仁ゆうめんの儀として、百文に、永楽・宣徳の間二十文あてくはへて、 収納すべきなり。 一、り銭并ばいばい銭事 上下大小をいはず、ゑいらく・せんとくにおいては、えらぶべからず。さか ひ銭とこうぶ銭なわ切の事なり、うちひらめ、此三いろをばえらぶべし。但、 此の如く相定めらるるとて、永楽・せんとくばかりを用べからず。百文の内 に、ゑいらく・せんとくを三十文くはへて、つかふべし。 一、米をうりかふにぶだうをかまふる事 役人判形のますにとかきをいかにも正直にあてゝ、うりかふべきところに、 てをそへて、くりばかりにてうるによりて、諸人しうそこれ在り。所詮京都 はうやうのごとく、時によりて一日のうちたりといふとも、ぞうげんはある べし。たとへば、今日までは百文に壱斗 売たりといふとも、ばいばいの米 方々より出さらん時は、役所へ案内をへて、わしをげんずべし。 右事がきのごとく、米をうりかい銭を用べし、若此制札前をそむくともがらあらば、けんもん其外諸人被官たりといふとも、重科に処せらるべき者なり。 文明十七年四月十五日 伴田大炊助在判(以下8名略)」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |