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「下剋上の思想」

『大乗院寺社雑事記』
「文明九年十二月十日、…就中天下の事、更に以て目出度き子細これなし。近国にをいては近江、三乃、尾帳、遠江、三川、飛騨、能登、加賀、越前、大和、河内、此等は悉く皆御下知に応ぜず、年貢等一向進上せざる国共なり。其の外は紀州、摂州、越中、和泉、此等は国中乱るるの間、年貢等の事、是非に及ばざる者なり。 さて公方御下知の国々は幡摩、備前、美作、備中、備後、伊勢、伊賀、淡路、四国等なり。一切御下知に応ぜず、守護の躰、則躰においては、御下知畏れ入れるの由申入れ、遵行等これを成すといへども、守護代以下在国の物、中々承引に能はざる事共なり。よりて日本国は悉く以て以て御下知に応ぜざるなり」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)