(s0555)
「楽市楽座令」 |
『近江八幡市役所所蔵文書』 |
「定 安土山下町 一、当所中楽市として仰せ付けらるるの上は、諸座・諸役・諸公事等、悉く免 許の事。 一、往還の商人、上海道はこれを相留め、上下共当町に至り寄宿すべし。… 一、普請免除の事。… 一、伝馬免除の事。 一、分国中徳政、これを行なふと雖も、当所中免除の事。 一、他国并びに他所の族、当所に罷り越し有り付き候者、先々より居住の者と 同前、誰々の家来たりと雖も、異儀あるべからず。若し給人と号し臨時課役 停止の事。 一、喧嘩口論并びに国質・所質・押売・押買、宿の押借以下一切停止の事。 一、博労の儀、国中の馬の売買、悉く当所において仕るべき事。 右の条々、若し違背の族有らば、速かに厳科に処せらるるべき者なり。 天正五年六月 日 (天下布武の朱印)」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |