(s0561)

「豊臣政権の大名統制」

『浅野家文書』
「  御掟 
一、諸大名縁辺の儀、御意を得、其の上を以て申し定むべき事。
一、大名小名深重に契約せしめ、誓紙等堅く御停止の事。
一、自然と喧嘩口論に於ては、堪忍を致し理運に属すべき事。
一、無実の儀申上ぐる輩これあらば、双方を召寄せ、堅く御糾明を遂げらるべ き事。
一、乗物御赦免の衆、家康、利家、景勝、輝元、隆景、并びに古き公家、長老、 出世衆、この外大名たりといへども、若年衆は騎馬たるべし。年齢五十以後 の衆は、路次一里に及ばば、駕篭の儀御免ならるべし。当病に於てはこれ又 駕篭御免の事。
 右条々、違犯の輩の於ては、速やかに厳科に処せらるべきものなり。
  文禄四年八月三日
隆景(花押)
輝元(花押)
利家(花押)
秀家(花押)
家康(花押)」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)