(s0561)
「豊臣政権の大名統制」 |
『浅野家文書』 |
「 御掟 一、諸大名縁辺の儀、御意を得、其の上を以て申し定むべき事。 一、大名小名深重に契約せしめ、誓紙等堅く御停止の事。 一、自然と喧嘩口論に於ては、堪忍を致し理運に属すべき事。 一、無実の儀申上ぐる輩これあらば、双方を召寄せ、堅く御糾明を遂げらるべ き事。 一、乗物御赦免の衆、家康、利家、景勝、輝元、隆景、并びに古き公家、長老、 出世衆、この外大名たりといへども、若年衆は騎馬たるべし。年齢五十以後 の衆は、路次一里に及ばば、駕篭の儀御免ならるべし。当病に於てはこれ又 駕篭御免の事。 右条々、違犯の輩の於ては、速やかに厳科に処せらるべきものなり。 文禄四年八月三日 隆景(花押) 輝元(花押) 利家(花押) 秀家(花押) 家康(花押)」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |