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「太閤検地」

『西福寺文書』
「右今度御検地を以て相定むる条々
一、六尺三寸の棹を以て、五間六拾間、三百歩壱反に相極むる事。
一、田畠並在所の上中下見届け、斗代相定むる事。
一、口米壱石に付い而弐桝充、其外役米一切出すべからざる事。
一、年貢米、五里、百姓として持届くべく、其外ハ代官給人として持届くべき 事。
   慶長三年七月十八日  木村宗左衛門尉(花押)
   はら村次郎右衛門方 惣百姓中」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)