(s0565)
「太閤検地」 |
『浅野家文書』 |
「其許検地の儀、一昨日仰せ出され候如く、斗代等の儀は御朱印の旨に任せて、
何も所々、いかにも念を入れ申し付くべく候。もしさそうニ仕り候ハヾ各越 度たるべく候事」 一、仰せ出され候趣、国人並百姓共ニ合点行き候様ニ能々申聞かすべく候。自 然相届かざる覚悟の輩之れあるに於ては、城主にて候ハヾ、其もの城へ追入 れ、各相談、一人も残置かずなでぎ りニ申し付くべく候。百姓以下にいた るまで相届かざるニ付ては、一郷も二郷も悉くなでぎり仕るべく候。六十余 州堅く仰せ付けられ、出羽、奥州迄そさうニハさせらる間敷候。たとへ亡所 ニ成り候ても苦しからず候間、其意を得べく候。山のおく、海ハろかいのつ ゞき候迄、念を入るべき事専一に候。自然各退屈するに於ては、関白殿御自 身御座成され候ても、仰せつけらるべく候。急度此返事然るべく候也。 天正十八年八月十二日 秀吉朱印 浅野弾正少弼どのへ」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |