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「太閤検地の基準」

『福原文書』
「  御検地御掟条々
一、田畑屋敷六尺三寸の竿を以て、五間・六拾間、三百歩壱反に検地致すべき 事。
一、上田壱石五斗、中田壱石三斗、下田壱石壱斗、下々は見斗らい相究むべき 事。
一、屋敷方は壱石弐斗たるべき事。
一、山畠・野畠・川原は、先の斗代聞届け、その上見斗らい、斗代相究めむう べき事。
一、右の斗代より已上は、先の斗代のごとくたるべき事。
一、左手銭・浜小成物事、麦田・日損・水損処、念を入れ見分け斗代相究むべ き事。
一、村切に傍示を立て、入組これなき様に相究むべし。今迄はうじ相粉に付て は、隣郷の上使と申談じ、新儀境目相究むべき事。
一、升は京升、則ち検地の奉行として、有様の京升相調べ、在々へ遣すべし。 前の升をば悉くあつめ取上ぐべき事。
一、検地帳百姓にも写させ、請状を申付け、以来斗代違・笠違等これなき様に、 申付くべき候。則ち検地奉行として、其の在々の帳面判をすゑ、渡し置くべ き事。
一、御法度の如く、自ら賄仕るべく候。さうし・薪・ぬか・わらは地下人に乞 い、召遣ふべき事。
一、給人・百姓にたのまれ、礼儀・札物取り私曲の族これあるに於ては、互い に聞付け次第に糾明を遂げ、笠打の者相届かざるに付ては成敗を加うべし。 主人相粉に付ては、用捨なく有様に言上せしむべき事。
右の条々旨相守り、下々迄此書を写遣し、仰付けられ候なり。
  文禄三年八月二日          浅野弾正少弼
宮木藤左衛門」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)