(s0566)
「太閤検地の基準」 |
『福原文書』 |
「 御検地御掟条々 一、田畑屋敷六尺三寸の竿を以て、五間・六拾間、三百歩壱反に検地致すべき 事。 一、上田壱石五斗、中田壱石三斗、下田壱石壱斗、下々は見斗らい相究むべき 事。 一、屋敷方は壱石弐斗たるべき事。 一、山畠・野畠・川原は、先の斗代聞届け、その上見斗らい、斗代相究めむう べき事。 一、右の斗代より已上は、先の斗代のごとくたるべき事。 一、左手銭・浜小成物事、麦田・日損・水損処、念を入れ見分け斗代相究むべ き事。 一、村切に傍示を立て、入組これなき様に相究むべし。今迄はうじ相粉に付て は、隣郷の上使と申談じ、新儀境目相究むべき事。 一、升は京升、則ち検地の奉行として、有様の京升相調べ、在々へ遣すべし。 前の升をば悉くあつめ取上ぐべき事。 一、検地帳百姓にも写させ、請状を申付け、以来斗代違・笠違等これなき様に、 申付くべき候。則ち検地奉行として、其の在々の帳面判をすゑ、渡し置くべ き事。 一、御法度の如く、自ら賄仕るべく候。さうし・薪・ぬか・わらは地下人に乞 い、召遣ふべき事。 一、給人・百姓にたのまれ、礼儀・札物取り私曲の族これあるに於ては、互い に聞付け次第に糾明を遂げ、笠打の者相届かざるに付ては成敗を加うべし。 主人相粉に付ては、用捨なく有様に言上せしむべき事。 右の条々旨相守り、下々迄此書を写遣し、仰付けられ候なり。 文禄三年八月二日 浅野弾正少弼 宮木藤左衛門」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |