(s0568)

「刀狩令」

『小早川文書』
「条々
一、諸国百姓、刀、脇指、弓、やり、てっはう其外武具のたぐい、所持候事、 堅く御停止候。其子細者 不入道具をあひたくはへ、年貢所当を難渋せしめ、 自然一揆を企て、給人に対し非 儀の動をなすやから、勿論御成敗有るべし。 然者、其所の田畠不作せしめ、知行ついえにな り候の間、其国主、給人、 代官として、右武具悉く取あつめ、進上致すべき事。
一、右取をかるべき刀、脇指、ついえにさせらるべき儀にあらず候の間、今度 大仏建立の釘かすがいひに仰せ付けらるべし。然者、今生の儀者申すに及ば ず、来世までも百姓たすかる儀に候事。
一、百姓は農具さへもち、耕作専に仕る候へば、子々孫々まで長久に候。百姓 御あはれみをもって、此の如く仰せ出され候。誠に国土安全万民快楽の基也。 異国にては唐尭のそのかみ、天下を鎮撫せしめ、宝剣利刀を農器にもちひる と也。本朝にてはためしあるべからず。此旨を守り、其趣を存知し、百姓は 農桑に精を入べき事。
  右道具急度取集め、進上あるべく候也。
   天正十六年七月八日    秀吉朱印」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)