(s0570)
「身分の固定」 |
『小早川文書』 |
「 定 一、奉公人・侍・中間・小者・あらし子に至る迄、去る七月奥州へ御出勢より 以後、新儀に町人百姓になり候者これあらば、その町中地下人として相改め、 一切をくべからず、若しかくし置くに付ては、その一町一在所、御成敗を加 へらるべき事。 一、在々百姓等、田畠を打捨て、或ひはあきない、或ひは賃仕事に罷出る輩こ れあらば、そのものの事は申すに及ばず、地下中御成敗たるべし。ならびに 奉公をも仕らず、田畠もつくらざるもの、代官給人としてかたく相改め、を くべからず。若しその沙汰なきに於ては、給人過怠には、その在所めしあげ らるべし。町人百姓としてかくし置くにおゐては、その一郷同一町曲事たる べき事。 一、侍・小者によらず、その主に暇を乞はず罷出る輩は、一切拘はるべからず。 能々相改、請人をたて置くべき事。但し、右は主人これありて、相届けるに 於ては、互事の条、からめ取り、前の主の所へ相渡すべし。若しこの御法度 を相背き、自然そのものにがし候に付いては、その一人の代りに三人首をき らせ、彼の相手の所へわたさるるべし。三人の人代り申付けざるにをいては、 是非に及ばれず候条、その主人を御成敗を加へらるべき事。右条々、定め置 かる所、件 の如し。 天正十九年八月廿一日 (秀吉朱印)」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |