(s0576)

「キリスト禁教令」

『松浦家文書』
「一、日本ハ神国たる処、きりしたん国より邪法を授け候儀、太だ以て然るべ からず候事、
 一、其の国郡の者を近付け門徒になし、神社仏閣を打破るの由、前代未聞に 候。国郡在書知行等給人に下され候儀者、当座の事に候。天下よりの御法 度を相守り、諸事其の意を得べき処、下下として猥るの義曲事の事。
 一、伴天連、其知恵の法を以て心ざし次第に檀那を持ち候と思し召され候ヘ ば、右の如く日域の仏法を相破る事曲事に候条、伴天連の儀、日本の地に はおかせられ間敷く候間、今日より廿日の間に用意仕り帰国すべく候。そ の中に下々伴天連にいわれざる族申し懸くるものこれあらば、曲事たるべ き事。
 一、黒船の儀は商売の事に候間、各別に候の条、年月を経、諸事売買いたす べき事。
 一、自今以後、仏法のさまたげを成さざる輩ハ、商人の儀ハ申すに及ばず、 いづれにてもきりしたん国より往還くるしからず候条、其意を成すべき事。
  已上
   天正十五年六月十九日 御朱印」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)