(s0577)
「禁教令」 |
『神宮文庫所蔵文書』 |
「一、伴天連門徒の儀は、其者の心次第たるべき事。 一、弐百町二三千貫より上の者伴天連の成候に於ゐてハ、公儀の御意を得奉 り次第ニ成り申すべき事。 一、右之知行より下を取候者ハ、八宗九宗の儀候間、其主一人宛ハ心次第成 るべき事。 一、国郡又は在所を持ち候大名、其家中の者共、伴天連門徒ニ押付成し候事 ハ、本願寺門徒の寺内を立しより太だ然るべからざる義に候間、天下のさ わりニ成るべく候条、其分別これ無き者ハ御成敗を加へらるべく候事。 一、大唐、南蛮、高麗江日本仁に売遣候事曲事。付、日本ニおゐて人の売買 停止の事。 一、牛馬を売買ころし食事、是又曲事たるべき事。 右の条々、堅く停止せられ畢んぬ、若違犯之族これ有らば忽厳科に処せらる べき者也。 天正十五年六月十八日 御朱印」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |