(s0609)
「武家諸法度」 |
『御触書寛保集成』 |
「 元和令 一、文武弓馬の道、専ら相嗜むべき事。 一、群飲佚游を制すべき事。 一、法度を背く輩、国々に隠し置くべからざる事。 一、国々の大名、小名并びに諸給人は、各々相抱うるの士卒、反逆をなし殺害 の告有らば、速やかに追出すべき事。 一、自今以後、国人の外、他国の者を交置すべからざる事。 一、諸国の居城、修補をなすと雖、必ず言上すべし。況んや新儀の構営堅く停 止せしむる事。 一、隣国の於て新儀を企て徒党を結ぶ者之ば、早速に言上致すべき事。 一、私に婚姻を締ぶべからざる事。 一、諸大名参勤作法の事。 一、衣装の品、混雑すべからざる事。 一、雑人、恣に乗輿すべからざる事。 一、諸国の諸侍、倹約を用いらるべき事。 一、国主は政務の器用を撰ぶべき事。 右、此の旨を相守るべき者なり。 慶長廿年七月」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |