(s0609)

「武家諸法度」

『御触書寛保集成』
「 元和令
一、文武弓馬の道、専ら相嗜むべき事。
一、群飲佚游を制すべき事。
一、法度を背く輩、国々に隠し置くべからざる事。
一、国々の大名、小名并びに諸給人は、各々相抱うるの士卒、反逆をなし殺害 の告有らば、速やかに追出すべき事。
一、自今以後、国人の外、他国の者を交置すべからざる事。
一、諸国の居城、修補をなすと雖、必ず言上すべし。況んや新儀の構営堅く停 止せしむる事。
一、隣国の於て新儀を企て徒党を結ぶ者之ば、早速に言上致すべき事。
一、私に婚姻を締ぶべからざる事。
一、諸大名参勤作法の事。
一、衣装の品、混雑すべからざる事。
一、雑人、恣に乗輿すべからざる事。
一、諸国の諸侍、倹約を用いらるべき事。
一、国主は政務の器用を撰ぶべき事。
 右、此の旨を相守るべき者なり。
慶長廿年七月」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)