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「武家諸法度ー元和令」 |
『徳川禁令考』 |
「一、文武弓馬の道、専ら相嗜むべき事。 文を左にし武を右にするは、古の法也。兼備せざるべからず、弓馬は是れ 武家の要枢也。兵を号んで凶器となす、已むを得ずして之を用ふ。治に乱 を忘れず、何ぞ修錬を励まざらんや。 一、諸国の居城、修補をなすと雖、必ず言上すべし。況んや新儀の構営堅く 停止せしむる事。 一、隣国の於て新儀を企て徒党を結ぶ者之ば、早速に言上致すべき事。 一、私に婚姻を締ぶべからざる事。 一、夫れ婚合は陰陽和同の道也。容易にすべからず。…縁を以て党を成すは 是れ姦謀の本也。 一、諸大名参勤作法の事。 続日本紀制して日く、公事に預らず、恣に己が族を集むるを得ず。京裡二 十騎以上集行するを得ず云々。然れば則ち多勢を引率すべからず。百万石 以下二拾万石以上二十騎を過ぐべからず。十万石以下は其れ相応たるべし、 蓋し公役の時の其分限に随ふべし。 元和元年七月七日」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |