(s0613)

「軍役・末期養子」

『御当家令条』
「一、軍役定めの如く、旗、弓、鉄炮、鑓、甲冑、馬、皆具、諸色、兵具并人 積、相違無き様これを嗜むべき事。
 一、知行所務諸色、相定むる年貢所当の外に非法をなし、領地亡所に致すべ からざる事。
 一、跡目の儀、養子は存生の内言上致すべし。末期に及び亡却の刻申すとい ふとも、これを用ふべからず、勿論筋目無き者許容すべからず、縦実子為 りと雖も、筋目違たる遺言立間敷事」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)