(s0613)
「軍役・末期養子」 |
| 『御当家令条』 |
| 「一、軍役定めの如く、旗、弓、鉄炮、鑓、甲冑、馬、皆具、諸色、兵具并人
積、相違無き様これを嗜むべき事。 一、知行所務諸色、相定むる年貢所当の外に非法をなし、領地亡所に致すべ からざる事。 一、跡目の儀、養子は存生の内言上致すべし。末期に及び亡却の刻申すとい ふとも、これを用ふべからず、勿論筋目無き者許容すべからず、縦実子為 りと雖も、筋目違たる遺言立間敷事」 |
| 現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
| 『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
| 『精選日本史史料集』(第一学習社) |
| 『日本史重要史料集』(浜島書店) |
| 『詳解日本史史料集』(東京書籍) |