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「武家諸法度ー寛永令」 |
『徳川禁令考』 |
「 寛永令 一、大名小名、在江戸の交替相定むる所なり。 毎歳夏四月参勤致すべし。従者の員数近来甚だ多し。且は国郡の費、且は人 民の労なり。向後其の相応を以て之を減少すべし。… 一、新規の城郭構営は堅く之を禁止す。居城の隍塁、石壁以下破壊の時は、奉 行所に達し、その旨を受くべきなり。櫓・塀・門等の分は、先規の如く修補 すべき事。 一、江戸并に何国においても、仮令何編の儀これ有りと雖も、在国の輩は其の 所を守り、下知を相待つべき事。 一、新儀を企て徒党を結び、誓約を成すの儀は、之を制禁の事。 一、国主城主壱万石以上并に近習の物頭は、私に婚姻を結ぶべからざる事。 一、道路・駅馬・舟梁等、断絶無く、往還之停滞を致さしむべからざる事。 一、私の関所、新法の津留、制禁の事。 一、五百石以上の船、停止の事。 一、耶蘇宗門の儀は、国々所々に於て、弥堅く之を禁止すべき事。… 寛永十二年六月廿一日」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |