(s0617)
「寺院法度」 |
『徳川禁令考』 |
「 定 一、諸宗法式相乱るべからず。若し不行儀の輩これあるにおひては、急度沙汰 に及ぶべき事事。 一、一宗の法式を存ぜざる僧侶、寺院住持たるべからず。 附、新儀を立て、奇怪の法を説くべからざる事。 一、本末の規式これを乱るべからず。たとい本寺たちと雖も、末寺に対し理不 尽の沙汰あるべからざる事。 一、檀越の輩、何寺たりと雖も、その心に任すべし、僧侶方より相争ふべから ざる事。 一、徒党を結び、闘諍を企て、不似合の事業仕るべからざる事。 一、国法に背くの輩到来の節、その届あるにおひては、異儀なく返すべき事。 一、寺院仏閣修覆の時、美麗に及ぶべからざる事。 付、仏閣□怠なく掃除申付くべき事。 一、寺領は一切これを売買すべからず、并びに質物に入るべからざる事。 一、由緒なき者弟子の望ありといへども、猥りに出家せしむるべからず。若し 拠なき子細これあらば、その所の領主・代官へ相断わり、その意にまかすべ き事。 右の条々、諸宗とも堅くこれを守るべし。この外先判の条数いよいよこれに相背くべからず。若し違犯するに於ては、科の軽重に随いこれを沙汰すべし。なお下知状に載するものなり。 寛文五年七月十一日」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |