(s0625)
「年貢収納の原則」 |
『本佐録』 |
「百姓は天下の根本也。是を治むるに法あり、先ず一人一人の田地の境目をよく立て、さて一年の入用作用食をつもらせ、其余を年貢に収むべし。百姓は財の余らぬように、不足なきように、治むること道なり。毎年立毛の上を以て納むること、古の聖人の法なり。斯くの如く収むる時は過不及なし。又九月十月の間に、国の中の道橋を造営して、往還の煩ひなき様にすべし。入用は公儀より扶助すべし。此の外に少しも民をつかふべからず。又田地になき米をとり、横役に懸けて、百姓つかるる時は、田に肥をする力なく、田畠をかへす事も半作成るに依て、物成あしく、此の故に国つかれ民亡び、天下国家の費一倍二倍にあらず。其の上に民の恨み天に通じ、つみ天子一人の身にせまる。天子は百姓を安穏に治る役に、天道より定められて、却て我身の栄華に百姓をつからし、驕を極めて天道にそむき、人民にうとまれて、後に必ず其の身亡ぶ」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |