(s0628)
「年貢賦課」 |
『山ノ内町誌』 |
「 信州高井郡戸狩村卯の御成ケ納むべき割付の事 一、田方三百 拾三石七斗三升一合 高辻 一、畑方二百二拾八石三斗一升六合 同 内三石二斗 八合 蝋漆高入 高合五百四拾二石 四升七合 内六拾 石八斗五升九合 卯改出し 内畑方 九斗六升 御蔵屋鋪 残 五百四拾一石 八升七合 有高 此わけ 田方三百 拾三石七斗三升一合 毛付 此取百六拾三石一斗四升 五つ二分 畑方二百二拾四石一斗四升八合 毛付 此取 四拾四石八斗三升 二つ 高 二石四斗 六合 漆役 此取 六斗 二合 二つ五分 高 八斗 二合 蝋役 此取 三斗二升一合 四つ 取米合二百 八石八斗九升三合 内 四石六斗五升 大豆九石三斗にて納 右の通、当卯御成ケ割付候上は、庄屋百姓大小残らず立合、高下無く割合、霜月十五日以前急度皆済すべき者なり。 延宝三年卯十月 設楽孫兵衛 印 右庄屋百姓中」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |