(s0628)

「年貢賦課」

『山ノ内町誌』
「 信州高井郡戸狩村卯の御成ケ納むべき割付の事
一、田方三百 拾三石七斗三升一合  高辻
一、畑方二百二拾八石三斗一升六合 同
       内三石二斗  八合 蝋漆高入
高合五百四拾二石  四升七合
   内六拾 石八斗五升九合  卯改出し
   内畑方    九斗六升 御蔵屋鋪
  残 五百四拾一石  八升七合  有高
此わけ
  田方三百 拾三石七斗三升一合 毛付
   此取百六拾三石一斗四升    五つ二分
  畑方二百二拾四石一斗四升八合  毛付
   此取 四拾四石八斗三升 二つ
  高     二石四斗  六合 漆役
   此取     六斗  二合  二つ五分
  高       八斗  二合  蝋役
   此取     三斗二升一合  四つ
  取米合二百 八石八斗九升三合
内   四石六斗五升 大豆九石三斗にて納
右の通、当卯御成ケ割付候上は、庄屋百姓大小残らず立合、高下無く割合、霜月十五日以前急度皆済すべき者なり。
  延宝三年卯十月   設楽孫兵衛 印
右庄屋百姓中」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)