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「五人組制度」

『徳川禁令考』
「一、兼て仰せ出され候通り、大小の百姓五人組を究置き、 何事によらず五 人組の内にて、御法度相背き候儀は申上ぐるに及ばず、悪事仕り候者之れ 有り候はゞ、其の組より早速申上ぐべく候。若し隠し居り、脇より申出候 はゞ、其者には品により御褒美下され、御人組の者名主共に曲事に仰せ付 けらるべき旨、畏み奉り候。…
 一、田畑一歩の所も荒らし申す間敷候。若し作り面の所余り候はゞ、毎年正 月中申上ぐべく候。其儀なくあらし申候はゞ、根取りの通り御年貢指し上 げ申すべく候。其上曲事に仰せ付けらるべく候。 但し、壱人身の百姓煩 に紛れ無く、耕作罷り成らざる時は、五人組は申すに及ばず、一村の者共 寄合ひ、田畑仕付け、収納仕候様に相互に助け合ひ申すべき事」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)