(s0632)

「田畑永代売買禁止令の罰則条項」

『御触書寛保集成』
「田畑永代売買御仕置
一、売主牢舎之上追放。本人死候時ハ子同罪。
一、買主過怠牢。本人死候時ハ子同罪。但買候田畑ハ売主之御代官又ハ地頭江 取上之。
一、証人過怠牢。本人死候時ハ子ニ構なし。 
一、質に取り候者、作り取りにして質に置き候者より年貢役相勤候得ハ、永代 売同前之御仕置、但頼納質といふ。
  右の通り田畑永代売買御停止之旨被仰出候。
   寛永二十年未三月」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)