(s0632)
「田畑永代売買禁止令の罰則条項」 |
『御触書寛保集成』 |
「田畑永代売買御仕置 一、売主牢舎之上追放。本人死候時ハ子同罪。 一、買主過怠牢。本人死候時ハ子同罪。但買候田畑ハ売主之御代官又ハ地頭江 取上之。 一、証人過怠牢。本人死候時ハ子ニ構なし。 一、質に取り候者、作り取りにして質に置き候者より年貢役相勤候得ハ、永代 売同前之御仕置、但頼納質といふ。 右の通り田畑永代売買御停止之旨被仰出候。 寛永二十年未三月」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |