(s0634)
「分地制限令」 |
『徳川禁令考』 |
「一、百姓田畑配分定めの事、高は拾石、反別は壱町歩より内所持のものは割
り分くべからず。前々より拾石の内田地持つものは、配分御制禁たりとい へども、近来、密々猥りに相分け候由相聞え候。自今、拾石、壱町歩の外
に余分を配分すべし、此定より少し残すべからず。是より内所持のものハ 配分御停止ニ候間、厄介人之れ有るものは、同所にて耕作の働き仕り、渡
世致させ、又は相応の奉行に差し出すべき事。… 延宝元年」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |