(s0636)

「分地制限令」

『徳川禁令考』
「一、名主百姓、各田畑持候大積、名主弐拾石以上、百姓ハ拾石以上、夫より 内持候ものハ、石高猥に分け申間敷旨仰せ渡され、畏り奉り候。若相背き 申し候ハゝ、何様の曲事にも仰せ付けらるべき事。
    寛文十三年」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)