(s0642)

「イギリスとの通商」

『日本史外交史』
「一、いきりすより日本へ、今度初めて渡海の船、万商売方の儀相違なく仕る べく候。渡海仕るについては諸役免許せしむべき事。
 一、船中の荷物の儀ハ、用次第目録にて召寄すべき事。
 一、日本之内何の湊へ成共着岸相違あるべからず、若難風に逢、帆楫絶え何 の浦々へ寄せ候とも異議これある間敷事。
 一、江戸に於て望みの所に屋敷遣わすべくの間、家を立て居住致し商売仕る べく候、帰国の義ハ何時にてもいきりす人心中に任すべす。
 一、日本之内にていきりす人病死など仕り候者、其者の荷物相違なく之を遣 わすべき事。
 一、荷物おしかい狼籍仕る間敷事。
 一、いきりす人の内徒者これ有るに於ては、罪の軽重に依りいきりすの大将 次第に申付べき事。
    慶長十八年八月廿八日
      御朱印         いんきらていら」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)