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「伴天連訴人褒美のこと」

『徳川禁令考』
「一、伴天連訴人褒美の事
  伴天連の訴人は、其品ニ寄、或ハ三百枚、或ハ弐百枚たるべし。其外ハ此 以前の如く計申すべき事。
 一、異国船申分これ有り而江戸江言上の間、番船の事、此以前大村方江申し 越すべき事。
 一、南蛮人子孫残し置かず、詳ニ堅く申し付くべき事。若違背せしめ、残置 族これ有るニおゐてハ其者ハ死罪、一類の者ハ科の軽重ニより申し付くべ き事。
   寛永十三年」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)