(s0660)
「伴天連訴人褒美のこと」 |
『徳川禁令考』 |
「一、伴天連訴人褒美の事 伴天連の訴人は、其品ニ寄、或ハ三百枚、或ハ弐百枚たるべし。其外ハ此 以前の如く計申すべき事。 一、異国船申分これ有り而江戸江言上の間、番船の事、此以前大村方江申し 越すべき事。 一、南蛮人子孫残し置かず、詳ニ堅く申し付くべき事。若違背せしめ、残置 族これ有るニおゐてハ其者ハ死罪、一類の者ハ科の軽重ニより申し付くべ き事。 寛永十三年」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |