(s0671)

「足高の制」

『吹塵録』
「享保八年六月 諸役人、役柄に応ぜざる小身の面々、前々より御役料定め置かれ下され候処、知行の高下之れ有る故、今迄定め置かれ候御役料にては、小身の者御奉公続き兼ね申すべく候。之れに依て、今度御吟味之れ有り、役柄により其場不相応に小身にて御役勤め候者は、御役勤め候内御足高仰付けられ、御役料増減之れ有り、別紙の通り相極め候。此旨申し渡し可き旨、仰せ出され候。但此度の御定の外取り来り候御役料は其侭下し置かれ候。五千石より内は、五千石高に成し下さる可く候。  御側衆」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)