(s0676)

「相対済まし令」

『御触書寛保集成』
「 享保四亥年十一月

一、近年金銀出入段々多く成り、評定所寄合の節も此儀を専ら取扱い、公事訴 訟ハ末に罷成り、評定の本旨を失い候。借金銀・買懸り等の儀ハ、人々相対 の上の事ニ候得ば、自今は三奉行所ニて済口の取扱い致す間敷候。併し欲心 を以て事を巧み候出入りハ、不届き糾明いたし、御仕置申し付くべく候事。
一、只今迄奉行所ニて取上げ、日切に申付け、段々済寄り候金銀の出入も、向 後罷出で間敷き由申し付くべく候事」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)