(s0676)
「相対済まし令」 |
『御触書寛保集成』 |
「 享保四亥年十一月 覚 一、近年金銀出入段々多く成り、評定所寄合の節も此儀を専ら取扱い、公事訴 訟ハ末に罷成り、評定の本旨を失い候。借金銀・買懸り等の儀ハ、人々相対 の上の事ニ候得ば、自今は三奉行所ニて済口の取扱い致す間敷候。併し欲心 を以て事を巧み候出入りハ、不届き糾明いたし、御仕置申し付くべく候事。 一、只今迄奉行所ニて取上げ、日切に申付け、段々済寄り候金銀の出入も、向 後罷出で間敷き由申し付くべく候事」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |