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「公事方御定書」

『徳川禁令考』
「○賄賂さしだし候者御仕置の事
一、公事諸願その他請負事などについて、賄賂さしだし候者ならびに取持いたし候者、軽追放、ただし賄賂うけ候者その品相返すこと申し出づるにおいては、共に村役人に候はば役儀取上げ、平百姓に候はば過料申しつくべき事。
 五十六 盗人御仕置の事
一、人を殺し、盗いたし候者 引廻の上 獄門
一、追剥ぎいたし候者         獄門
一、手元にある品ふと盗取り候類 
   金子は拾両より以上、雑物は代金につもり拾両位より以上は 死罪
   金子は拾両より以下、雑物は代金につもり拾両位より以下は 入墨、敲
 七十一 人殺し並びに疵つけ御仕置の事
一、主殺  二日さらし、一日引廻、鋸挽の上、磔  
一、古主を殺し候もの 晒の上、磔
一、親殺       引廻の上、磔
一、人を殺し候もの  下手人
一、人殺しに手伝いたし候もの 遠島
一、人殺しに手伝は致さず候得共、荷担いたし候もの 中追放
一、主人に手負はせ候者、さらしの上、磔、引廻しに及ばず、没収前に同じ。…
 百三 御仕置仕形の事
一、鋸挽 一日引廻し、両の肩に刀目を入れ、竹鋸に血を付け側に立置き、二 日晒し、挽申すべしと申ものこれ有る時は、挽かせ候事。
一、磔  浅草・品川において磔に申仕く。在方は悪事いたし候場所え差遣は し候儀もこれ有り。尤も科書の捨札これを建つ。三日の内非人番に附け置く。 但し、引廻し、又は科により引廻すに及ばず。
一、獄門 浅草・品川において獄門に掛る。在方は悪事いたし候所え差遣はし 候儀もこれ有り。引廻し捨札番人右同断。但し、牢内に於て首を刎ぬ。
一、火罪 引廻しの上、浅草・品川におひて火罪申仕く。在方は火を附け候所 え差遣はし候儀もこれ有り。捨札番人右同断。但し、物取りにてこれ無き分 は、捨札に及ばず。
一、斬罪 浅草・品川両所の内に於て、町奉行組同心これを斬る。検使、御徒 目付、町与力。
一、死罪 首を刎ね、死骸取捨て、様者に申仕く。
一、下手人 首を刎ね、死骸取捨て。但し、様者には申仕けず。
一、晒  日本橋において三日晒。
一、遠島 江戸より流罪のものは、大島・八丈島・三宅島・新島・神津島・御 蔵島・利島、右七島の内え遣はす。京・大坂・四国・中国より流罪の分は、 薩摩五島の島々・隠岐国・壱岐国・ 天草郡え遣はす。
  右の趣上聞に達し相極め候。奉行中の外他見有るべからざるもの也」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)