(s0684)
「小石川養生所」 |
『正宝事録』 |
「 町中触書 一、小石川伝通院前に罷在り候小川笙船と申す者、極貧の病人の為め施薬院を 仰付らるべき哉の旨、目論見書付存寄申上げ候に付、段々御吟味の上、今度 小石川御薬園におゐて、病人養生所を仰付られ候間、町々極貧の病人、薬も 給兼ね候躰の者、或ひは独身にて看病人もこれなく、又は妻子これ有り候得 共、残らず相煩ひ養生罷成らざる者の類、右養生所え罷越し、逗留し候て療 治請け申すべく候。尤も療治の内は御扶持下され、其の上夏冬衣類夜具等に 至る迄、諸事不自由にこれ無き様に仰付られ候間、其の身歩行候者は格別、 歩行成りがたき病人は、家主或ひは親類店請人、又は相店の者共相頼り、御 役所え訴出べく候。吟味の上名主判鑑を以て、四つ時前後より七つ時迄の内 に、養生所え直に差越すべく候。其の段役人えも申付置き候事。 一、養生所え昼計り通ひ候て、療治請度と存じ候者は、其の所の名主え申達し、 名主の判鑑を持ち、直に養生所え参り、役人え相達し、療治請け申すべく候。 是又役人え其の段申付置き候事」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |