(s0688)

「質流れ禁止令」

『御触書寛保集成』
「地方の儀、(中略)分限宜きものは質流の田地大分取集め、又は田地連々町人等の手に入り候様に成り候。田地永代売御制禁にて候処、おのづから百姓田地に離れ候事は、永代売同然の儀に候条、自今は質田地一切流地に成らず候様、只今迄質入に致置き候分、又は当然訴出で候て出入り成り候分ともに、質年季明け候は、手形仕直させ、小作年貢にても前方極置き候分は、壱割半の利積の外は金子損失にいたし、只今迄質地の小作年貢滞りこれ有るは、壱割半の利金積を以て元金の内え加入れ、其の後は無利の済崩の積り、金高壱割半宛年々返済の定に手形申付け、元金切次第、幾年過ぎ候ても地主え相返し候様に致すべく候。いまだ年季懸これ有る分共に訴出で候は、是又向後右の通り利分壱割半の積に改め、手形仕直させ申すべく候」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)