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「田畑永代売買禁止令の緩和」 |
『徳川禁令考』 |
「 田畑永代売買并びに隠地致し候者御仕置の事 一、田畑永代に売候もの 当人 過料 加判名主 役儀取上 証人 叱り 一、同 買取候もの 永代売の田畑取上げ叱り 一、高請これ無き開発新田等、其の外浪人侍所持の田畑 永代売構ひなし 一、質に取り候もの作取にして質置主年貢諸役勤め候分 質置主 過料 質取候者 地面取上、過料 加判名主 役儀取上 証人 叱り 一、隠地いたし候もの 中追放」 『正宝事録』 「打ちこわし」206P,17L 「 恐れ乍ら書付を以て御訴訟申上げ候 一、惣町中名主共申上げ候。段々米高直にこれ有り、其の上不商にて町々至極 困窮仕り候に付、此の間町人共御顧にも数度罷出申し候。恐れ乍ら支配の内 吟味仕り候処、困窮人多く、難儀至極仕り候。これに依り左の通御願申上げ 候事。 一、米屋買置無用に仕り候様御触成下され、其の上米屋に限らず、所々蔵々御 改下され候様、願上奉り候御事。 一、陸付米、諸廻船入津并びに白川白米、前々の通り御当地え手広く米入込み 候様願奉り候御事。 一、武家方、近年米段々高直にこれ有り候得共、諸色代金御払御座無く、必至 と難儀至極仕り候。此の儀も何卒御払遊ばされ成下され候様願奉り候御事。 一、此の度町方困窮仕り、別て浦々の者、諸職人、日用、其の外其の日稼の者、 必至と難儀仕り罷有り候に付、御救に御普請等仰付けられ下され置き候はば 有難く存じ奉り候御事。 一、惣て相対勧化等、当前の内、御止め下置かれ候様願奉り候御事。 右の通り町中困窮に付、品々書付を以て御願申上げ候趣、御慈悲を以て、聞召させらるる訳下され置き候はば有難く存じ奉り候。尤も此の上存付き候儀も御座候はば、追て御願申上ぐべく候。以上 享保十八年丑正月 惣町中名主共」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |