(s0696)
「末期養子の緩和」 |
『御触書寛保集成』 |
「跡目の儀、養子は存生の内言上を致すべし。末期に及びこれを申すといへども、これを用うるべからず。然りといへども、其父五十以下の輩は末期たりといへども、その品によりこれを立つべし。拾七歳以下の者養子を致すにおいては、吟味の上許容すべし。… 寛文三年八月五日」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |